就業規則について
従業員が常時10人以上いる会社は就業規則の作成義務が生じます。作成した就業規則は所轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。また作成にあたり、従業員の意見を聞かなければなりません。作成した就業規則については、いつでもだれでも見ることができるように事業所に備え付けておかなければなりません。
よく言われるのに就業規則は会社の法律、というのがあります。それだけではなく社員にとっては自分たちの労働条件の詳細が書かれています。そこで作成するにあたっては慎重に内容を決定する必要があります。
就業規則の必要性
では、従業員が10人に満たない小規模企業であれば就業規則を作成する必要はないのでしょうか?
確かに就業規則を作ろうと思ったら労力・時間・お金がかかります。そのため従業員が10人になるまでは就業規則を作らなくてもよいと考えている考える経営者の方もいるかもしれません。
しかしそれは間違いです。就業規則がないということは、働く上でのルールがないといっているのと同様です。トラブルが発生したときなど、もしもの時に対応ができなくなってしまいます。従業員が10人未満であっても就業規則を備えていることの重要性は年々高まっています。
就業規則の作り方
では、気になる就業規則の作り方を説明します。
まずは、どのような会社でありたいのかを経営者の方には熱く語ってもらいます!というのも、就業規則は法律的に正しいことを記載する、ということももちろん重要ですが、それ以上に経営理念を経営者と従業員で共有するためのツールという役割があるからです。
ちとせ労務管理事務所では、経営者と従業員が同じ方向を目指すことを目的とした就業規則の作成を提案をしています。
現状確認、問題点のピックアップ(1ヶ月程度)
聴き取り、草案作成
(1ヶ月程度)
従業員への説明会、周知
完成〜提出